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木村つばさ

ブログについて

日本にいた頃は、未知の世界であったアメリカの医療現場。新しい発見・学びの連続の日々です。アメリカの薬剤師の仕事や、医療現場の紹介、その日あった仕事での出来事・カウンセリング経験などを語ってます。日米にいる方等へ、様々な意味での情報源になれたら幸いです。

木村つばさ

東京・テキサスでシステムエンジニアとして勤務後、アメリカで薬剤師になる為に渡米。コロラド州立薬学部を卒業後、病院の外来専門の薬局で勤務。2人の娘等にも恵まれ、仕事、家事・育児で走り回ってる毎日です。糖尿病専門薬剤師の資格取得の為に勉強中の身でもあります。

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最近、日本でも有名な女優さんが逮捕されたりしている、マリファナ。アメリカでは、どういった現状だと思われますか?

私が初めてアメリカに来た1980年代後半は、医療用のマリファナさえ使用が認められていませんでした。ホストファミリーの妹が多発性硬化症を患っており、それについて薬としてマリファナを使用すべきだと授業でプレゼンテーションした小学校低学年だった弟が、停学になったのを覚えてます。

マリファナについて一番最優先されている法律は、1970年代にアメリカ連邦法で定められました。マリファナは国のDEA (Drug Enforcement Administration)が定めるSchedule 1というグループ内の薬品であるという事です。依存性の高い薬品は、Schedule1から5までグループ分けされます。Schedule1は「依存性が最も高く、正当な医療用・いかなる理由での使用が禁止」されています。ヘロインや、LSDもこのグループ内になります。ただ、現在マリファナは医療用としての研究も進められ、効能も認められてきている段階なので、規制が絡んでいますが、州も様々な方法や形で使用を許可している状況です。例えば、コネチカット州では、マリファナをSchedule2のグループ内に入れてます。Schedule 2となると、「依存性は高いが、医療用として処方されることが可能」になります。こういった州では、薬剤師は州で許可されている医療用マリファナの処方に携わる際、連邦政府から起訴されるリスクを背負う事となります。薬局自体もDEAの登録を失い、多々の依存性の高い薬を提供する事が出来なくなる可能性を踏まえつつの処方となります。

現在、DEA は条件付きで、州のマリファナに対する規制や法律に口を出さない、といった立場をとっています。私のいるコロラド州では、医療用、娯楽用としてありますが、結局のところマリファナは連邦法の定めるSchedule1であるという事を念頭に置くべきです。この20年ほどでだいぶ状況は変わってきていますし、今後さらにマリファナをめぐる状況は急速に変わると思われます。

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